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株式会社の役員変更って必要


以下のコンテンツは行政書士 小笠原事務所様の許可を経て転載したものです。会社設立なら…http://www.3999.jp


株式会社だけは定時役員変更が必要と聞きましたがどうでしょう?  そうです。株式会社や確認株式会社のみ、設立後に役員変更が必要です。有限会社、合資会社、合名会社とも役員変更は必要ありません。株式会社を設立してから、最初の決算期(1年目)の後3ヶ月以内に取締役と監査役が役員変更登記をして、その後は取締役は2年ごと(3年目、5年目、7年目・・・・)、監査役は4年ごと(5年目、10年目・・・)に役員変更の登記をする必要があります。特にメンバーの変更がなくても、商法上の任期満了による選び直しの登記ですので、必ずする必要があります。 忘れると何か問題がありますか?  この役員変更の手続きを忘れると、半年から1年くらいで厳しく商法違反で罰金を課されることがありますので、これは本当にご注意ください。  ここに例をあげます。今年5月に設立して、毎年4月決算の会社の場合はいつに役員変更をするかを例示しました。     例《商法による役員変更の必要な時期》      平成15年5月10日設立で最初の決算が4月末の会社。  1年目 平成16年4月30日決算           3カ月以内に取締役、監査役の両方変更  2年目 平成17年4月30日決算 必要なし  3年目 平成18年4月30日決算 3カ月以内に取締役のみ変更  4年目 平成19年4月30日決算 必要なし  5年目 平成20年4月30日決算           3カ月以内に取締役、監査役の両方変更   6年目 平成21年4月30日決算 必要なし  7年目 平成22年4月30日決算 3カ月以内に取締役のみ変更

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