当サイトについて
店名 | ASIAN DRUG NATURAL |
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会社名 | 四ツ目や合資会社/アジアンドラッグ合資会社 |
所在地 | 〒115-0051 東京都北区浮間4丁目23-23盛本興業ビル3F |
電話番号 | 03-6454-9777 |
FAX番号 | 03-5918-9788 |
メールアドレス | buy@asiandrug.jp |
営業時間 | 10〜20時(医薬品の販売は土日を除く10~20時) |
取扱商品 | マッサージオイル他、エステ関連商品、業務用商品、一般用医薬品、日用品も多数取り扱い |
メッセージ | 【販売店舗について】 ・要指導医薬品 取り扱いなし ・第一類医薬品 取り扱いなし ・第二類医薬品及び第三類医薬品 ASIANDRUG NATURALより販売します。 第二類医薬品及び第三類医薬品 情報提供・ご相談は販売する店舗の登録販売者が対応いたします。 販売店舗・登録販売者は当ホームページで確認いただけます。 ・10:00~20:00 月、火、水、木、金、土曜日営業 ・医薬品の販売は土、日曜日を除く10:00~20:00 【管理運営関係】 実店舗の外観の写真 http://e.asiandrug.jp/img/ad_01.JPG http://e.asiandrug.jp/img/ad_02.JPG http://e.asiandrug.jp/img/ad_03.JPG 実店舗の店内写真 http://e.asiandrug.jp/img/ad_04.jpg http://e.asiandrug.jp/img/ad_05.jpg http://e.asiandrug.jp/img/ad_06.jpg http://e.asiandrug.jp/img/ad_07.jpg http://e.asiandrug.jp/img/ad_08.jpg http://e.asiandrug.jp/img/ad_09.jpg http://e.asiandrug.jp/img/ad_10.jpg 【医薬品販売許可書の情報】 ・許可区分 店舗販売業 ・許可番号 24北健生薬第160号 ・発行年月日 平成25年1月9日 ・有効期限 平成31年1月9日から平成37年1月8日まで ・開設者の氏名 アジアンドラッグ合資会社 ・店舗の名称 アジアンドラッグ合資会社 ・店舗の所在地 東京都北区浮間4-23-23 盛本興業ビル3F ・許可証発行自治体 東京都 北区 ・取り扱い医薬品の区分 第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品 ・勤務する者の名札等による区別に関する説明 登録販売者は、白衣に登録販売者と書いた名札(氏名)をつけています。 一般従事者は、一般従事者と書いた名札(氏名)をつけています。 【特定販売届出書の情報】 ・届出年月日 平成26年7月24日 ・届出先 東京都北区保健所 【店舗管理者の情報、勤務する登録販売者の情報】 ・店舗管理者氏名 松尾 圭治郎 ・資格の名称 登録販売者 氏名 松尾 圭治郎(月、火、水、木、金 出勤。 土、日は休業) ・登録番号 第13-12-11503号 ・登録先都道府県 東京都 ・担当業務 店舗管理・問い合わせ対応 【専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)】 ・電話番号 03-6454-9777 ・メールアドレス info@asiandrug.jp ・相談応需時間 10:00~20:00(月、火、水、木、金) 【専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(緊急時)】 ・電話番号 03-5918-6881 20~22時(月曜日) 【営業時間外で医薬品の購入又は譲り受けの申込みを受理する時間】 20~10時(月、火、水、木、金) 前日20~月曜10時(土、日) 【店舗の営業時間】 ・インターネットでの注文受付時間 24時間 ・実店舗の営業時間 10:00~20:00(月、火、木、金、土曜日に営業、水曜と日曜とお盆、正月、ゴールエンウィークは休業) ・インターネット販売の医薬品販売時間 (登録販売者が常駐している時間) 10:00~20:00(月、火、水、木、金に営業、土、日は休業) 【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】 ・要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の定義及び解説 1)要指導医薬品とは 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 1、その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 2、その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 3、新法第44条第1項に規定する毒薬 4、新法第44条第1項に規定する劇薬 2)一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品までのように区分される。 1. 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義およびこれらに関する解説 1) 第1類医薬品 = 特にリスクの高い医薬品 その副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。 厚生労働大臣が指定するもの及び新一般用医薬品の製造販売の承認の申請に関して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。 2) 第2類医薬品 = リスクが比較的高い医薬品 ・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第1類医薬品を除く) 3) 第3類医薬品 = リスクが比較的低い医薬品 ・第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの) 【要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、指定第2類、第2類、第3類医薬品)の表示に関する解説】 医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)については、2の文字を○(丸枠)または□(四角枠)で囲みます。 医薬品の直接の容器または直接の被包に記載します。 また、直接の容器または直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。 【一般用医薬品の陳列に関する解説】 1) リスク別陳列 ・同じ薬効(例えば、胃腸薬とか目薬とか)内でも、リスクが混在しないようにリスクごとに集めて陳列する。 2) 第1類医薬品の陳列 ・薬剤師より対面で直接情報提供を受けてから購入のため、お客様が直接手に取れない陳列となる。 ・ご希望時は係員が対応する。 3) 第2類医薬品、第3類医薬品の陳列 ・許可を受けた医薬品売場に陳列する。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 4) 指定第2類医薬品の陳列 ・専門家が在席する説明カウンターより7m以内に陳列する。 【 要指導医薬品の陳列】 ・お客様が進入できないような場所、若しくは鍵をかけた陳列設備等、 直接手に取れない場所へ陳列します。 【要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説】 医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家 要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師 第1類医薬品 義務 義務 薬剤師 第2類医薬品 努める 義務 薬剤師又は登録販売者 第3類医薬品 努める 義務 薬剤師又は登録販売者 【指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示】 サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 ・一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第2類、第3類医薬品のリスク区分を文章にて説明しています。 第2類医薬品は【第2類医薬品】、第3類医薬品は【第3類医薬品】と商品名の前に表示しています。 【一般用医薬品の使用期限】 使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。 【販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置】 医薬品の販売記録作成にあたっては、 当社は、個人情報保護法の趣旨のもと、このプライバシーポリシーに則って個人情報を取り扱います http://e.asiandrug.jp/guide/privacy.php 【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】 【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 【救済制度相談窓口】 電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30) 電子メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 詳しくはこちら、http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html 【苦情相談窓口】 管轄保健所:東京都北区保健所 生活衛生課 医薬衛生 電話番号:03-3919-0727 |